みなさまの声を、私たちにお届けください
苦情処理措置
当組合では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスをご提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかる相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
1.ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合の本支所等で受け付けます。
2.相談・苦情等の申し出があった場合、当組合はこれを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内
容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
3.当組合は相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合内で協
議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
4.当組合は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまに
ご理解・ご納得いただけるよう努めます。
5.受け付けた相談・苦情等については、定期的に当組合経営者層に報告するとともに、組合内において
情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
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○ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずは当組合がお受けいたします。なお、JA共済相
談受付センターでは、相談・苦情等のほか、JA共済全般に関するお問い合わせもお電話で受け付けて
おります。
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紛争解決措置
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、当組合は下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供いたします。詳細は当組合にお問い合わせください。
・一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
・一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
・公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
・公益財団法人 交通事故紛争処理センター
・日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR
1 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所https://www.jcia.or.jp/advisory/index.html
(一社)日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
2.一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構https://www.jibai-adr.or.jp/
自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、またはホームページをご覧ください。
3.公益財団法人 日弁連交通事故相談センターhttps://www.n-tacc.or.jp/
(一財)日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
4.公益財団法人 交通事故紛争処理センターhttps://www.jcstad.or.jp
(一財)交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
5.日本弁護士連合会 弁護士費用保険ADR
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html
弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。