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生産履歴

農畜産物生産履歴記帳の取組  目次

1.生産履歴記帳の手順

当JAは、JAグループ北海道と共に「食の安全・安心確保運動」の一環としてトレーサビリティシステム(生産物の履歴を追跡できる仕組み)の早期構築に取り組み、すべての農畜産物において「生産履歴記帳運動」を展開し、良質でクリーンな農畜産物の生産拡大を図ることにより、消費者に信頼される産地の確立と地域農業の活性化に努めて参りますので、組合員皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

生産資材窓口における対応
 当JAの資材窓口では、毒劇物を販売するときには、法で定められた身元確認や利用目的の聞き取りなどのため、住所・氏名・捺印など必要事項を所定の用紙にご記入いただいておりましたが、一般農薬の販売の際にも、住所・氏名・使用目的(作物名)をご記入いただくことに致しておりますので、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
記帳運動の目的
1.農薬安全使用基準に基づく農薬の使用など、適切な生産を行うことにより、農畜産物
 の安全を確保する。

2.消費者や取引先に、農畜産物が適切な生産方法で生産されたことを伝えることで安心
 を届ける。




生産履歴記帳の手順

1.生産部会等の組織化
 
運動の推進にあたって、生産基準や記帳様式の設定、運動の周知など、部会組織が重要な役割を果たします。
 そのため、組織化ができていない品目は、生産部会等を組織化します。


2.生産基準の設定・確認(耕種)
 生産基準は、有機農産物や減農薬・減化学肥料栽培など特別な基準を必ずしも設定する必要はありません。地域の栽培歴や防除歴もそのまま活用できます。
 生産基準設定は、消費者の信頼を得るためだけでなく、生産物の品質維持や生産資材の合理的な使用・環境対策などの面からも重要です。

3.協定の締結(耕種)
 生産部会の個々の生産者は、生産基準の内容について確認し、基準を守ることが大切です。
 消費者の信頼を得る上からも、生産者はJAや生産部会との間で「協定」などを結ぶようにしましょう。

4.基準に基づく生産と履歴の記帳
 生産基準に記載された約束に従い農畜産物を生産します。
 栽培に使用した肥料・農薬などの銘柄や使用量・月日、使用した飼料 ・動物医薬品などについて、JAで定められた様式に記帳します。

5.記帳様式の点検と提出
 記帳内容を自主点検し、JAに様式を提出します。JAでは、生産基準に基づいて生産されているかなどを生産履歴で確認し、履歴情報を管理します。
 全員が記帳もれなく、必ず提出するように心がけて下さい

6.履歴の保管と情報開示
 生産履歴は、生産方法の改善・クレーム対応や情報開示のためにJAが保管します。

 消費者や実需者が望めば生産履歴情報を必要に応じて開示しますが、生産・集荷・保管・出荷方法などが品目ごとに異なることから、それぞれの品目ごとに実態にあった情報開示を行います。


7.次年度への反映
 記帳結果については、生産部会ごとに専門家などのアドバイスを受けながら、生産基準などの再点検をおこない、必要に応じて修正するなど、次年度の生産方法の改善などに役立てます


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2.農薬取締法改正と主な内容

<農薬取締法が改正された主旨>
 無登録の違法農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、大きな問題になったことから、農薬取締法が以下のように改正され、平成15年3月10日から施行されております。
 @無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)
 A農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止
 B罰則の強化
<農薬使用基準とは?>
 農薬は、作物残留などの基準が定められ、この基準を超えないように使用方法を決めています。
 今回の法改正では、遵守すべき使用基準が定められ、違反した場合には罰則が科せられることとなり、農薬の使用に当たっては、
 @その農薬に適用がない作物へは使用しないこと
 A定められた使用量または濃度を超えて使用しないこと
 B定められた使用時期を守ること
 C定められた総使用回数以内で使用すること。
これらが遵守義務とされました。同時に努力義務が設けられ、
 @有効期限切れ農薬を使用しないこと
 A農薬を使用した日や場所、作物、農薬の種類や量を記帳すること
 B航空散布や住宅地周辺での散布は、農薬が飛散しないようにすること。
 C水田で使用する農薬の止水期間を守ること
 D土壌くん蒸剤の被覆期間を守り揮散防止に努めること。とされました。
<無登録農薬と失効農薬の関係>
 無登録農薬とは、日本で登録されたことがなく、農林水産省の登録番号など決められた表示がない農薬であり、使用が禁止されています。
 例えば、非農耕地用除草剤は道路、鉄道、グランド、工場敷地等で使用し、農作物を対象にしない除草剤です。そのため、非農耕地用除草剤を農業の分野で使用すれば農薬取締法違反になります。
 一方、失効農薬とは、主として経済的理由で登録が失効した農薬で、この農薬は、登録が失効することで使用禁止になるわけではありません。しかしながら、安全性に問題があることが判明した農薬は、既に失効しているものであっても販売禁止農薬に指定することとし、改正農薬取締法では、これを使用することが禁止されました。


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